患者様からよく聞かれる質問に答えてみました

Q1:矯正治療に伴う痛みについて教えてください。

Q2:矯正治療は、管楽器の演奏に影響しますか?

Q3:部分的に矯正することができますか?

Q4:指しゃぶりをしているのですが矯正治療で治りますか?

Q5:転勤などで途中で治療が継続不可能になる可能性があるのですが。

Q6:治療料金について教えてください。

Q7:治療後、後戻りすることがありますか?

Q8:治療期間を短縮する方法があると聞いたのですが。

Q9:目立たない矯正装置で治療したいのですが。

Q10:保険が利く矯正治療があるのですか?

Q11:抜歯、非抜歯治療について教えてください。

Q12:医療費控除について教えてください。


Q1:矯正治療に伴う痛みについて教えてください。

矯正治療による痛みには ①歯の移動に伴う痛み ②歯に装着された装置によりひきおこされた口内炎による痛みが,考えられます。①の歯の移動に伴う痛みは,ワイヤーの調整をした後に生じます.歯をとりまく歯根膜というシートがあるのですが,この中で一時的に炎症が生じるため 痛み発生すると考えれられています。無理な力が歯に作用していない限りは3日前後で痛みは軽減し,徐々に歯が移動してまいります。

②の口内炎に関しては、当院で使用している矯正システムでは、ワイヤーをブラケットに固定するのに細いワイヤーを使用しておりませんのでほとんど生じないようです。ただ、初めてブラケットを歯につけました際には、ブラケット自体が頬にあたることもあり、透明なシリコンでブラケットを覆っていただくようにしております。

 


Q2:矯正治療は、管楽器の演奏に影響しますか?

矯正装置ブラケットを装着した状態でも管楽器は演奏できます。矯正治療が楽器演奏に与える影響は、楽器により異なります。クラリネットやサクソフォーンなどの木管楽器の演奏にはブラケットはあまり影響を及ぼしません。すぐに装置に慣れるでしょう。トランペットやトロンボーンなどの金管楽器の演奏では、マウスピースが唇を介してブラケットにあたるので影響が出やすいようです。慣れるのに少し時間がかかると思います。オーディションや発表会、試験の直前でのブラケット装着は避けた方が好ましいです。楽器の先生に相談して上記のようなイベントを避けた時期にブラケットの装着をすることをおすすめします。 

当院では、ブラケットとワイヤーを覆うプラスティック製のリッププロテクターをお渡しし、楽器演奏への影響を軽減するようにしております。

 


Q3:部分的に矯正することができますか?

位置異常の歯をきれいに並べるための場所があるのであれば、簡単に部分矯正でなおすことが可能です。しかし、まわりの歯がよってきていて、並ぶ場所がなくなり、その結果、はじきだされてしまっている場合がほとんどで、部分矯正だけでは対応できない場合も多いのが実情です。例えば、上顎前突の場合、下顎の前歯が上顎の前歯を突き上げていて、その結果、上顎の前歯が前方に出てしまっている場合もあります。原因を治さなければ、矯正治療後、後戻りが生じます。部分矯正だけでは対応できず全体の矯正が必要となる症例も多くあります。

 


Q4:指しゃぶりをしているのですが矯正治療で治りますか?

乳歯期であれば、指しゃぶりがなくなりますと、不正咬合はある程度、自然に治ってきます。ただ、まだ小さいのでお子様にストレスがたまらない形で指しゃぶりをやめるようにしていただくことが必要です。昼間は、お子様の関心が指しゃぶり以外に向くように何か楽しい ことをさせてあげたり、夜は、本の読み聞かせなどをしてあげたすることが有効です。しかし、乳歯がぬけて、永久歯が生えてくる時期まで指しゃぶりが続きますと永久歯が正常な位置まで生えてこなくなります(開咬)。
また、前歯が前に出てきます(上顎前突)。顎の成長にも悪影響をあたえて、しだいに不正の程度が歯の位置異常のみならず顎の形態にも影響をおよぼし、不正咬合が骨格性のものに 移行してまいります。このような段階になりましても、矯正治療で不正咬合を治すことができますので、ご安心ください。あまり神経質になられることなく、できるだけ早い時期に指しゃぶりをやめさせてあげてください。

 


Q5:転勤などで途中で治療が継続不可能になる可能性があるのですが。

治療途中で、転勤、進学などの理由で当院での治療の継続が不可能になりました場合には、責任持って治療継続をお願いできる矯正専門医をご紹介いたします。紹介に際しましては、治療経過、初診データなどの転医資料を作成いたします。治療費につきましては、転医時点で治療段階を評価しまして、清算いたしますのでご安心ください。

 


Q:治療料金について教えてください。

検査料、診断料、基本矯正料、処置料、経過観察料の合計が矯正治療にかかる費用となります。処置料は治療中、毎回の受診毎にかかる費用です。当院ではT21ブラケット、カリエールディスタライザー、インプラント矯正などを導入し、可能な限り、短期間に治療を終了し、処置料の総額を減らすよう配慮いたしております。基本矯正料につきましては現金一括割引、家族割引、お友達割引など、各種の割引を導入しております。また基本装置料のカードお支払いやデンタルローンによるお支払いも可能です。

 


Q7:治療後、後戻りすることがありますか?

矯正治療後、装置を取り外した後に、矯正治療結果を保つための装置(リテーナー)をまったくいれなければ、ほとんどの場合、後戻りが生じると考えられます。特に唇をかんだり歯軋りなどの悪習癖があると、大きな後戻りが生じる場合もあります。(右)。もし、後戻りが生じた場合には、可能な限り、再治療をさせて頂いております。当院では歯の裏側を細いワイヤーで固定するタイプのものは極力避けて取り外しの出来るプレートタイプリテーナークリアリテーナーを使用しております。取り外しの出来るタイプのリテーナーは、患者様の協力が必要ですが、装着時間を調節することが可能ですし、よ自然な形で後戻りを防止することが出来ます。装置を取り外した直後から、3ヶ月間は毎日、夜に必ず使用してもらっております。その後は使用時間を徐々に減らしていって2年後には完全にリテーナーを使用しなくても後戻りがおきないことを確認して矯正治療を終了することとしております。

 

Q8:治療期間を短縮する方法があると聞いたのですが。

治療期間を短縮するためには、歯を効率よく移動させることが大切です。当院では、ブラケットとワイヤーの摩擦が非常に小さなT21システムを使用しております。最新のシステムでは、ブラケットにワイヤーが縛り付けられていないので、とても自由に、迅速に歯が移動します。インプラント矯正(マイクロインプラントおよびSAS)では確実な固定源が得られますので、より確実で迅速な歯の移動が実現されました。カリエルディスタライザーも導入し、複数歯の同時移動により、治療期間の短縮を図っております。

 

Q9:目立たない矯正装置で治療したいのですが?

矯正装置の審美性を気にされて、矯正治療開始に足踏みされておられた患者様のために、

当院ではホワイト矯正従来の矯正ワイヤ―の表面を白色の樹脂でコートしたワイヤーを使用)およびマウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名インビザライン)(完成物薬機法対象外)を使用した矯正

の2つの方法をご紹介しております。ホワイト矯正ではT21ブラケットにホワイトワイヤーを白色のキャップで固定します。とてもハイセンスで、ワイヤーやブラケットが歯にとてもよく似た色をしており、ほとんど目立ちません。

 

外からまったく見えない矯正をご希望の患者様には、従来は舌側矯正をご紹介しておりました。しかし舌側矯正では、歯の裏側にブラケットを装着するためどうしても発音がしにくかったり歯磨きが難しいなどの欠点がありました。うすい透明なマウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名インビザライン)(完成物薬機法対象外)を用いる、矯正治療法では、原則的には歯に従来のブラケットをつけませんので、快適な矯正治療が可能となりました。究極の矯正装置ということができます。以上2つの目立たない治療方法のいずれかをご選択になれば、人に気づかれることなく快適な矯正治療を受けていただけます。

マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置 (製品名インビザライン)(完成物薬機法対象外)は日々、研究が重ねられ、常に進化しており、より弾性の高い材料の開発や、カリエルディスタライザーの併用により、治療期間の短縮と、治療結果の品質の向上が図られております。ぜひ、治療を受けられてみてください。詳細はお問い合わせ下さい

 

Q10:保険が利く矯正治療があるのですか?

当院は自立支援医療(育成更生医療)指定医療機関、顎口腔機能診断施設基準適合医療機関に指定されております。唇顎口蓋裂、第一.第二鰓弓症候群, 鎖骨頭蓋異骨症,Crouzon症候群,Treacher-Collins症候群,Pierre Robin症候群, Downs症候群などの患者様の矯正治療、さらに 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る) の手術前後における矯正治療には健康保険が適用されます。 

 

自立支援医療では自己負担については1割負担となります。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定されます。

 

顎離断手術には、高額医療費制度が適用されます。高額医療費制度とは、同じ病院で支払った1ヶ月の医療費が、一定金額を超える場合、手続きをすれば超えた分が戻ってくるという制度です。なお入院中の食事療養費(標準負担額)は、対象外となります。同月内が原則のため、月をまたがった場合(月末から月初に入院した場合など)は医療費が合算されないので、注意が必要です。

 

手続きは、病院の領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて、国民健康保険の場合は市役所・役場または国保組合へ申請します。社会保険の場合は社会保険事務所に申請します。